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まとめ

相続は何から手をつける?税務調査を招かない「正しい手順」

読了 約42026年7月 更新

親が亡くなると、やることが一気に増えます。慌てて親の口座からお金を引き出したり使ったりすると、あとで「相続税の課税対象」「使い込み」とみなされ、税務調査の標的になったり、相続放棄ができなくなったりすることも。届出から財産調査、申告期限まで、失敗しないための正しい順番をやさしく整理します。

1大原則:勝手にお金を動かさない

相続の手続きは、人生で一度か二度あるかどうか。初めての経験だからこそ、知らないうちに間違ったやり方をしてしまいがちです。なかでも一番の落とし穴が、親の預金を正しい手順を踏まずに動かしてしまうこと。これをやると、本来は払わなくてよい税金がかかったり、税務調査の対象になったりします。

親のキャッシュカードの暗証番号を知っていても、本人以外が引き出すのは原則トラブルのもとです。そして、亡くなった後に動かしたお金は、原則として相続財産に含めて申告する必要があります。

ポイント:まずは「調べて、判断してから動く」。順番を守るだけで、余計な税金やペナルティを防げます。

2まず数日以内にやること(届出・葬儀)

死亡診断書は複数のコピーを用意しておくと、いろいろな窓口でスムーズです。役所でできることは、できるだけその日のうちにまとめて済ませておきましょう。

33か月:財産を調べて「相続するか」を決める

相続の対象は、預貯金・不動産・保険などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。借金の方が多ければ、相続放棄や限定承認という選択肢がありますが、期限は「相続の開始を知った時から3か月以内」です。

ここで大事なのが、親の財産に手をつけると相続放棄ができなくなる可能性があること。だからこそ、3か月のうちにどんな財産・借金があるかを徹底的に調べる必要があります。銀行からの借入だけでなく、消費者金融や個人保証などの「隠れ借金」にも注意しましょう。

ポイント:借金の有無がはっきりしないうちは、葬儀費用以外の財産には手をつけないのが安全です。

4お金を使うときの注意(仮払い・領収書)

銀行から引き出すお金は、あくまで葬儀費用などのための「借り払い」という位置づけ。後できちんと精算する前提で動くと、トラブルを避けられます。

54か月・10か月の申告期限

ポイント:基礎控除の目安:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。これを超える財産があると相続税の対象になります。

これらの期限を過ぎると、相続放棄は原則できなくなり、相続税には加算税・延滞税がかかります。準確定申告や相続税の計算は複雑なので、早めに税理士へ相談するのが安心です。

6税務調査は「来る前提」で備える

相続税の税務調査は、申告してからおおむね1〜2年後に入ることが多く、確率も低くありません。「調査は来るもの」という前提で、最初から正しく申告しておくことが肝心です。

「自分でやれば税理士費用を節約できる」と考える方もいますが、ノウハウがないと、結果的に本来より多くの相続税を払ってしまうこともあります。相続を専門にする税理士と、そうでない税理士とでは、使える節税の知識が大きく違うのが実情です。

ポイント:相続税の申告は、相続専門の税理士に依頼した方がトータルでお得になりやすく、税務調査対策にもなります。
必要書類・期限・制度の内容は、自治体や状況によって異なります。最新の情報は役所・年金事務所・税務署・専門家でご確認ください。本記事は一般的な情報であり、個別の税務・法務判断を保証するものではありません。

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よくある質問

Q

親のキャッシュカードでお金を下ろしてもいい?

本人以外が引き出すのは原則トラブルのもとです。葬儀費用など必要最小限にとどめ、使った分は相続財産として申告しましょう。余ったお金は戻すのが安全です。

Q

少しだけなら親のお金を使っても大丈夫?

金額の大小にかかわらず、財産を使うと相続放棄ができなくなる可能性があります。3か月の判断期限が終わるまでは、葬儀費用以外に手をつけないのが安全です。

Q

相続税の申告は自分でできる?

できますが、相続専門の税理士に依頼した方が節税でき、税務調査対策にもなります。費用以上に得になるケースが多いです。