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金融資産

故人の銀行口座が凍結された——相続手続きと「仮払い」の使い方

読了 約42026年6月 更新

名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その口座は「凍結」され、入出金や引き落としが止まります。葬儀費用や当面の生活費で困らないよう、凍結される理由・タイミング、先に使える仮払い制度、そして相続手続き全体の流れと必要書類を、ひとつずつ整理してお伝えします。

1口座が凍結される理由とタイミング

銀行は名義人の死亡を知ると、相続財産を守るために口座を凍結します。大切なのは、死亡届を役所に出しても、そこから銀行へ自動で連絡がいくわけではないという点です。役所や病院が銀行に死亡を伝えることはありません。多くの場合、ご家族が銀行に連絡した時点で凍結されますが、まれに新聞のお悔やみ欄や、窓口での会話から銀行が把握することもあります。

いったん凍結されると、相続手続きが終わるまで、預け入れ・引き出し・振込・ATMの利用がすべて止まります。次の「引き落とし」も同時に止まる点に注意が必要です。

2止まった引き落としは、早めに付け替える

凍結によって公共料金やカードの引き落としが止まると、放っておけば電気・ガス・水道が止まったり、支払いの滞納が発生したりします。凍結の連絡と前後して、生活に直結する支払いは早めに付け替えておくと安心です。

3凍結前でも、勝手に引き出さない

「凍結される前に下ろしておこう」と考えたくなりますが、一部の相続人が無断で引き出すと、後の遺産分割でトラブルの火種になりやすく、相続放棄ができなくなる原因にもなります。急ぎの資金が必要なときは、自己判断で下ろすのではなく、次に紹介する法律上の「仮払い制度」を使うのが安全です。

ポイント:故人の預金は、亡くなった時点で相続人全員の共有財産になります。誰か一人が勝手に使ってよいお金ではありません。まずは引き出す前に、正しい手続きを確認しましょう。

4葬儀費用などに使える「預貯金の仮払い制度」

2019年7月に始まった制度(民法909条の2)です。遺産分割がまとまる前でも、相続人が単独で、家庭裁判所を通さずに一定額まで払い戻せます。葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支払いに充てるための仕組みです。

たとえば残高900万円の口座で、あなたの法定相続分が1/2なら、900万円×1/3×1/2=150万円。一方、残高600万円なら600万円×1/3×1/2=100万円が上限になります。計算した額と150万円のうち、低い方が引き出せる額です。

上限を超えて必要なときは「仮分割の仮処分」

仮払い制度の枠を超えて、まとまった資金がどうしても必要な場合は、家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります。遺産分割の調停や審判が家庭裁判所に係属していることが前提で、必要性が認められれば、より大きな額の払い戻しが認められることがあります。手続きは専門的になるため、弁護士など専門家への相談をおすすめします。

5相続手続き(払い戻し・名義変更)の流れ

凍結を正式に解除して預金を受け取るには、相続手続きが必要です。おおまかな流れは次のとおりです。

複数の銀行に口座がある場合、この一式を銀行ごとに提出することになります。あらかじめ「法定相続情報一覧図」を法務局で取得しておくと、戸籍の束を何度も出さずに済み、負担が軽くなります。

必要書類や様式は金融機関ごとに異なり、金額の要件も変わることがあります。休眠状態(10年以上取引のない口座)の預金も、所定の手続きで相続人が引き出せます。最新の要件は各金融機関の案内や公式情報、専門家でご確認ください。本記事は一般的な情報のご案内で、法務・税務の助言ではありません。

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6口座の「所在」が分かるだけで、家族はずっと楽になる

凍結後の手続きで遺族がまず苦労するのは、「そもそも、どこの銀行に口座があるのか」を突き止めることです。通帳やキャッシュカードを頼りに家じゅうを探し、ネット銀行なら郵便物も届かず、見つけられないまま休眠してしまうこともあります。生前に口座・残高・引き落としの一覧を残しておくだけで、その負担は大きく減ります。

言守(Kotomori)なら、口座の情報をあなたの端末の中で暗号化してから預けます。サーバーに残るのは鍵のない者には読めない暗号文だけで、運営でさえ中身を読めません(ゼロ知識設計)。ふだんは本人だけが確認でき、もしもの時にだけ、あなたが選んだご家族が口座の所在をすぐに把握できます。「どこに何があるか」を家族に手渡しておくことが、いちばんやさしい備えです。

よくある質問

Q

口座が凍結されると、公共料金やカードの引き落としも止まりますか?

はい。電気・ガス・水道やクレジットカードの引き落としも止まります。名義を家族に変える、支払い方法を別口座やカードに切り替えるなど、契約先ごとに付け替えの手続きが必要です。

Q

仮払い制度は、どの相続人でも一人で使えますか?

法定相続人であれば、単独で申請できます。引き出せる額は「死亡時の残高×1/3×法定相続分」で、1金融機関あたり150万円が上限です。引き出した分は、将来の遺産分割で自分が受け取った財産として扱われます。

Q

どこに口座があるか分からないときは、どうすればいいですか?

通帳・キャッシュカード・郵便物・スマホの銀行アプリなどが手がかりになります。心当たりの銀行に個別に照会することもできますが、生前に口座の一覧を残しておくのが、遺族にとって最も確実で負担の少ない方法です。

Q

凍結に備えて、生前にできることはありますか?

口座・残高・毎月の引き落としの一覧を、家族が分かる形で残しておくことです。言守のように端末内で暗号化して安全に預けておけば、内容を他人に見られる心配なく、もしもの時だけご家族に手続きの手がかりを渡せます。