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負債・支払い

故人の借金は相続される?相続放棄の判断と3か月の期限

読了 約12026年6月 更新

預金や不動産だけでなく、借金・保証債務などのマイナスも相続されます。財産より借金が多そうなときは「相続放棄」も選択肢。ただし原則3か月の期限があるため、早めの確認が肝心です。

1借金も相続される

プラスの財産だけを受け取ることはできず、相続するとマイナスも引き継ぎます。住宅ローン・カードローン・連帯保証・滞納家賃なども対象です。

2まず財産と借金の全体像を調べる

33つの選択肢

4期限は「知った時から3か月」

自分が相続人で相続が始まったと知った時から3か月(熟慮期間)以内に、家庭裁判所へ申述します。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。調査が間に合わなければ、期間の伸長を申し立てられます。

ポイント:3か月を過ぎると原則「単純承認」とみなされます。ただし、借金の存在を後から知ったなど特別な事情があれば、期限後でも認められることがあります。
預金の引き出しや遺産の処分をすると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなることがあります。判断に迷うときは早めに弁護士・司法書士へ。本記事は一般的な情報で、法務の助言ではありません。

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よくある質問

Q

借金が多いか少ないか分からないうちに3か月が来そうです。

家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば、調査の時間を延ばせる場合があります。

Q

一部の相続人だけ放棄できますか?

相続放棄は各相続人が単独でできます(限定承認は相続人全員で行う必要があります)。

Q

放棄すると次の順位の人に移りますか?

はい。あなたが放棄すると、次順位の相続人へ相続権が移ります。借金がある場合は、関係者への連絡も大切です。