預金や不動産だけでなく、借金・保証債務などのマイナスも相続されます。財産より借金が多そうなときは「相続放棄」も選択肢。ただし原則3か月の期限があるため、早めの確認が肝心です。
プラスの財産だけを受け取ることはできず、相続するとマイナスも引き継ぎます。住宅ローン・カードローン・連帯保証・滞納家賃なども対象です。
自分が相続人で相続が始まったと知った時から3か月(熟慮期間)以内に、家庭裁判所へ申述します。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。調査が間に合わなければ、期間の伸長を申し立てられます。
借金が多いか少ないか分からないうちに3か月が来そうです。
家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば、調査の時間を延ばせる場合があります。
一部の相続人だけ放棄できますか?
相続放棄は各相続人が単独でできます(限定承認は相続人全員で行う必要があります)。
放棄すると次の順位の人に移りますか?
はい。あなたが放棄すると、次順位の相続人へ相続権が移ります。借金がある場合は、関係者への連絡も大切です。