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不動産・書類

相続登記が義務になりました——期限・過料・手続きの基本

読了 約12026年6月 更新

2024年(令和6年)4月から、不動産の相続登記が義務になりました。やらずに放置すると過料の対象になることも。いつまでに・何をすればよいか、過去の相続も含めて整理します。

1いつまでに登記が必要?

不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2過去の相続も対象

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。この場合は、2027年3月31日までに申請すれば義務を果たしたことになります。

ポイント:期限を過ぎてすぐ過料、ではありません。登記官の催告にも応じず、正当な理由なく放置した場合に、裁判所が過料を判断する流れです。

3遺産分割が間に合わないときは「相続人申告登記」

3年以内に話し合いがまとまらない場合、「自分が相続人の一人です」と法務局に申し出る簡易な手続き(相続人申告登記)で、ひとまず申請義務を果たしたとみなされます。

4手続きの進め方

制度の細部や費用は変わることがあります。手続きが複雑な場合は司法書士へ。本記事は一般的な情報で、法務の助言ではありません。

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よくある質問

Q

田舎の使わない土地でも登記は必要ですか?

はい。利用していなくても、相続で取得した不動産は登記の対象です。手放したい場合は相続土地国庫帰属制度などの検討も。

Q

自分で登記できますか?

可能です。ただし戸籍収集や書類作成が必要なため、複雑な場合は司法書士への依頼が安心です。

Q

何から始めればいいですか?

不動産の権利証や固定資産税の通知書で物件を特定し、戸籍で相続人を確定するところから始めます。